雑記

ブログは専業と副業で確定申告のやり方が違うって話。

Blog final tax return
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ヒナキラ
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どうも、税理士試験挫折組のヒナキラです。

今回は、真面目な話です。ちょっぴりコワーい話です。

ほとんどの方が間違っているであろう、ブログでの確定申告について。

わりと誤解されがちなんですが、副業でブログをしているのか、専業でブログをしているのか、どちらなのかによって、確定申告のやり方が変わります。

基本的には専業であれば事業所得、副業であれば雑所得でーーーす!

といっても分かりにくいので解説していきます!

事業所得とは

事業所得というのは、簡単にいうと、客観的に見て明らかに事業だといえるものです。

専業でブログをやっているなら、客観的に見ても事業といえるでしょう。

でも副業でブログをしているなら、基本的には事業じゃないですんご。

趣味レベルでやるものは事業とは言わないってことですね。

でも、それが本業の収入に近いくらい稼げるなら、それは事業ともいえる。

本業の半分くらいだと、どうでしょうね。

ここ、判断が難しいところなんです。

ひとつ言えるのは、副業ブログで月5万円くらいでは事業じゃないってことですね。

雑所得とは

雑所得っていうのは、事業所得でもなく、給与所得でもなく、どこにも当てはまらない所得のことをいいます。

つまり、事業所得じゃなければ、ブログ収入は、どの所得区分にも当てはまらないので「雑所得」になるわけです。

大事なので再度いいますが、専業なら事業だけども、副業なら簡単には事業にならないんです。

「でも、みんなやってるよ?」「ネットで見たから大丈夫じゃね?」「インフルエンサーもそう言ってるし」

と思うかもしれません。

でも、ぶっちゃけ、基本的には副業でのブログ収入は雑所得という認識の方が良いです。

副業は雑所得に該当する場合が多い

事業所得か雑所得かは、それが事業規模であるかどうかや、独立・継続・反復して行われる仕事かどうかといった観点から総合的に判断されます。事業の売上で生計を維持している場合は事業所得、会社員が副業で行っているものは雑所得に該当する場合が多いでしょう。

例えば、会社員が休日に配達業務をしたり、余暇で運営しているサイトでアフィリエイト収入を得たりといったケースは、多くの場合雑所得となります。

事業所得とは?雑所得との違い、税金の計算や確定申告の方法について解説

ネット広告やアフィリエイトで得た収入

ブログを開設して広告費用を得た場合や、そのブログから商品が売れたことで得たアフィリエイトによる収入も雑所得に該当します。

雑所得とは? 雑所得の計算方法や必要経費になるものを理解して確定申告をしよう

事業所得でオッケーだと言われるワケ

副業で、月5万円くらい。つまり普通に考えたら事業じゃないよね、という場所でもオッケーとしている記事も多いです。

でも、大半は税理士とか会計士とか、税務のプロ以外の方が言ってることですよね。プロなら、アフィリエイトは基本的に雑所得ってのはみんな知っているはずですもん。

では、なぜ多くの方が事業所得でオッケーだと言うのか。

それは、それを言っている方が、申告した時に指摘されず、そのあとにも税務調査で指摘されたことがないからです。

申告会場でダメと言われなかったから、オッケーだよね。と思ってしまいがちなのですね。

税務調査もないからオッケーってことよね。と思いがちなんですよね。

でも、それが受理されたからといって、指摘されていないからといって、申告が正しいということではありません。

開業届を出したかは関係ない

ちなみにですが、開業届を出したかどうか、は関係ないです。

開業届は基本的に受理されます。

だって、あなたが開業したかどうかなんて、受理する側には分からないので。

で、開業届が出されたからといって事業所得になるかっていうと、それも違います。

結局は、実態がどうか、です。

反復性があって、独立性があって、客観的に事業といえる規模感があること。

抽象的で難しいんですけどね。

事業所得にすると得られるメリットの話

事業所得にすると、色んな税務的メリットがあります。

たとえば赤字だったときに、他の所得の黒字部分と相殺できること。

つまり、給与所得を減らせます。

もう一度いいます。

事業所得で赤字なら、給与所得を減らせるんです。

つまり、誰でも事業にできるなら、みんな給与所得を減らせちゃうんですよね。

それなら、誰だってやります。

事業だってことにして、使ったものみんな費用にして赤字にして、給与所得を減らせちゃうので。

さらに、事業所得で、なおかつ青色申告(簿記での記帳が必要)にすると、65万円の控除が受けられます。

でも、それが通ったら、おかしいですよね。

普通にダメですよねってなります。

要するに、脱税です。

でも、たぶん指摘されない

ぶっちゃけると、副業ブログで、月5万円で、事業所得にして申告することは、間違ってます。

でも、たぶん指摘されません。

理由は、月5万円の収入で、事業所得の申告を否認したところで、税務官的にはメリットが少ないからです。

税務官も評価制度があって、たくさん指摘箇所を見つけたりとか、たくさん税金を取れたりとか、悪質な申告を発見したりとか、そうなった方が評価が高まるので。

だから、少ない所得を指摘しに来ても、おいしくないんですよね。

だったら、他に見に行くところはごまんとありますよ、と。

正しく申告したいなら

じゃあ、どう判断すればいいんじゃい!

という声が聞こえてきそうなので、結論です。

副業ブログで事業所得なのかが分からなかったら雑所得にしておくべき。

もしくはプロ(税理士)に依頼するべきです。

プロに依頼しておけば、その判断はプロがします。

そして、その判断の責任も、プロにありますので、ね。

たぶん雑所得になりますけどね。

まとめ|結局は自分しだい

結論、間違えたとしても、所得が少なければ指摘されないです。

でも、指摘されないから正しいってことじゃない。

まわりに誰もいないから赤信号を無視するのか、誰もいなくても止まるのか。

さあ、あなたはどちらを選びますかーーーーー!?

あ、今回は真面目な話になっちゃいましたね、ごめんねごめんねーーーーー!!!

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